ソーシャルレンディング投資の注意点まとめ

ソーシャルレンディング投資にはいくつか注意点があるので、まとめたいと思う。

ソーシャルレンディング投資の注意点1:元本保証はない

ソーシャルレンディング業者と投資家は、匿名組合契約を締結します。
この際、ソーシャルレンディング業者は、匿名組合の「営業者」となり、
ソーシャルレンディング投資家は、匿名組合の、「匿名組合員」となります。
匿名組合契約において、営業者は、組合員に対して、原則として、元本保証は行いません。
匿名組合の営業者が匿名組合員に対して負うのは、
あくまでも、「利益が出たときに、その利益を分配する義務」だけです。
すなわち、損失が出たときに、その損失を補てんする義務は負わないのです。

ソーシャルレンディング業者もまた、投資家に対して、元本保証を行うことはありません。
ソーシャルレンディング業者の組成するファンド(匿名組合)に対して、出資を行う以上、
投資家としては、元本棄損リスクを、十分に認識する必要があります。

ソーシャルレンディング投資の注意点2:途中解約は出来ない

匿名組合契約において、匿名組合員からの申し出による途中解約は、原則として不可、とされています。
ソーシャルレンディングファンドにおいて、出資した投資家が、ファンドの運用期間中に、途中解約・返金を希望したとしても、
これは、原則、受け入れられません。

さらに、借り手企業から匿名組合への元利金返済が遅延した場合、
営業者であるソーシャルレンディング事業者が、

  • 無事に債権を回収するか、
  • 債権放棄手続きを行うまで、

匿名組合の事業は終了しません。
すなわち、万が一、借り手企業から匿名組合への元利金返済が遅延した場合、
投資家のもとに資金が返ってくるのは、
元来の予定日よりも、さらに先になる可能性が高い、という事です。

ソーシャルレンディング投資の注意点3:ソーシャルレンディング業者が倒産したら。

匿名組合において、
匿名組合員が出資した資金は、原則として、営業者の財産であるものと見なされます。
これは、ソーシャルレンディングの場合も同様です。
投資家がソーシャルレンディングファンドに対し出資した資金は、
ファンドの営業者である、ソーシャルレンディング事業者の、預り金資産となります。

ソーシャルレンディング業者の多くは、出資された資金について、「分別管理をする」としており、
確かに、分別管理そのものは、為されているのでしょうが、「分別管理」には、限界があります。
たとえば、ソーシャルレンディング事業者が破産手続きに入った場合、
投資家が出資している資金についても、大きく棄損する可能性があります。

投資として魅力も少なくないソーシャルレンディング投資ではありますが、
上掲したように、注意点も、多数あるのです。