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まず、行政処分を受けているところは、避けて通ったほうが無難では。
本記事執筆本日現在に至るまでの間に、日本国内では、複数のソーシャルレンディング事業者が、行政処分を受けています。
メジャーなところでは、
・ラッキーバンク
・maneo
・トラストレンディング
といった事業者が、近年、監督官庁からの行政処分を受けています。
このうち、ラッキーバンクについては、行政処分以降、ファンドの新規組成は行われていませんし、トラストレンディングに至っては、2度目の行政処分で、登録取り消し処分となってしまいました。
いずれにせよ、行政処分を受けたことのあるソーシャルレンディング事業者については、ある程度、慎重に検討した方がいいのでは、と、個人的には、思います。
ファンドの延滞が多発しているソーシャルレンディング事業者についても、「やばい」と判断すべきでは。
現在、国内の複数のソーシャルレンディング事業者において、ファンドの延滞が発生しています。
中には、信じられないほど多量のファンドで、延滞が発生して仕舞っているソーシャルレンディング事業者も、存在します。
各ソーシャルレンディング事業者の、ファンドの運行状況を、よく確認して、
ファンドに延滞が(特に多量に)発生しているソーシャルレンディング事業者については、「やばい」と判断し、敬遠したほうがいいのでは、と、個人的には、思います。
担保物不動産の評価を、第三者に関与させず、全部自分でやっているソーシャルレンディング事業者は、やばいのでは。
ソーシャルレンディングファンドへの出資是非検討にあたって、
ファンドが担保権を設定する、不動産の、担保評価の「額」は、極めて大切な要素です。
貸付総額に対して、担保物不動産の評価額が大きければ、
「万が一、借り手からの元利金返済が遅延しても、ソーシャルレンディング事業者としては、比較的容易に、債権回収が出来るのでは」と期待することが(論理的には)可能でしょうし、
逆に、貸付総額に対して、担保物不動産の評価額が小さければ、
「いざ、債権回収、というシーンを考えると、この担保設定だけでは、不安だな…」
と、慎重な判断をすることが、出来るはずです。
このように、担保権が設定される不動産の評価額は、
当該ファンドへの出資是非の検討にあたって、とても大切な要素なのですが、
その担保評価額算定を、ソーシャルレンディング事業者が、自ら、独占的に(=外部の不動産鑑定士等を関与させずに)行っている場合、
「やばい」と警戒したほうが、良いと思います。