ソーシャルレンディングで貸し倒れを防ぐには。

ソーシャルレンディングで貸し倒れを防ぐ方法には、どのようなものがあるでしょうか。

行政処分を受けそうなソーシャルレンディング事業者を避ける。

ファンドの延滞などのトラブルは、行政処分を受けた事業者に集中している傾向があります。
というのも、
ソーシャルレンディング事業者が行政処分を受けると、まず、そのソーシャルレンディング事業者の対外信用力が、大きく低下します。
すると、そのソーシャルレンディング事業者が、行政処分後に組成するファンドには、
必然的に、資金が集まりづらくなります。
その結果困るのが、そのソーシャルレンディング事業者からお金を借りていて、さらに、借り換え用のリファイナンスファンドを組成してもらうことを、元来、あてにしていた、既存の借り手事業者たちです。

そうした既存借り手たちとしては、ソーシャルレンディング事業者からのリファイナンスファンド資金が供給されなくなると、
即座に、元利金返済がショートするケースが多くあります。
こうして、延滞・貸し倒れが発生する、というメカニズムがあるのです。
行政処分を受けたソーシャルレンディング事業者において、ファンドの延滞・貸し倒れが起きやすい、ということには、
こういう理由があります。

無担保・無保証型ファンドを避ける。

せめて不動産などの担保がついたファンドであれば、
多少延滞が発生したとしても、
元金回収が奏功する可能性があります。
それに対して、無担保・無保証型ファンドの場合、
借り手事業者の資産状況によっては、
元本が大きく棄損するリスクがあり、
最悪のケースでは、全損、という可能性も否めません。

そもそもの時点で、無担保・無保証型ファンドについては、投資を差し控えるようにして置く事が賢明でしょう。

メザニンローン案件を避ける。

不動産担保のファンドの場合でも、
担保物に第一順位抵当権が設定される、シニアローン案件と違い、
メザニンローン案件の場合は、債権回収シーンにおいて、
第一順位抵当権者に対し、立場が劣後してしまいます。
シニアローン案件とメザニンローン案件の選択を行う場合、
安全性を重視したいのであれば、
メザニンローン案件は避けて、
シニアローン案件に特化するべきといえるでしょう。

高いLTVのファンドを避ける。

LTVは、「掛け目」とも呼ばれます。
同じ不動産に担保を設定する場合においても、
不動産の評価額に対して大き目の金額が貸し付けるファンドよりも、
評価額よりもかなり小さい金額しか貸し付けないファンドのほうが、
いざ、というときの債権回収がスムースである旨は、自然なことと言えます。

不動産担保物の評価額の妥当性が怪しいファンドは避ける。

担保物の評価額が不自然に高く計算・提示されているファンドの場合、注意が必要です。
そのほかに、不動産の評価額計上に、ソーシャルレンディング事業者以外の第三者が全く関与していない場合、
担保物の評価額が、ソーシャルレンディング事業者の「言い値」で算出されてしまっている可能性がありますので、
注意が必要です。