ソーシャルレンディングとは

ソーシャルレンディングの基本的な仕組みとは

まず、第二種金融商品取引業の登録事業者であるソーシャルレンディング事業者が、匿名組合(ファンド)を組成します。
そして、そのファンドの概要(期待利回りや、ファンドの事業内容)を、自社のホームページで公開します。
そうして公開されたファンド情報をみた、投資家が、そのファンドに、出資申込(=匿名組合出資申込)をします。

ソーシャルレンディング事業者は、第二種金融商品取引業事業者であると同時に、貸金業の登録事業者でもあります。
そこで、ソーシャルレンディング事業者は、投資家から集めた資金を、
別に第三者企業に対して、金銭消費貸借契約に基づき、融資します。

融資を受けた借り手企業は、ソーシャルレンディング事業者に対して、元利金の返済を行います。
そうして返済を受けた元利金を原資に、ソーシャルレンディング事業者は、投資家に対して、持ち分に応じた分配を行います。

これが、ソーシャルレンディングの基本的な仕組みです。

ソーシャルレンディングのメリットとは

まず、投資家としては、
定期預金等と比し、はるかに高い期待利回り(あくまでも、期待利回り)で、資金を投資することが出来ます。
また、ソーシャルレンディング事業者のほとんどが、1万円程度からの少額出資に対応していますから、
投資開始にあたり、まとまった資金が必要ない、という点も、ソーシャルレンディング投資のメリットのひとつです。

ソーシャルレンディング事業者から資金を借りる、借り手企業としては、
従来型金融機関である、銀行等と比べると、
かなり柔軟、かつスピーディーな審査を期待できる、として、
ソーシャルレンディング事業者からの資金調達に、メリットを感じている、という構成となります。

ソーシャルレンディング事業者として、ソーシャルレンディングサービスを運営する事業者としては、
自身の資金を焦げ付きリスクにさらすことなく、多額の貸金業務を行うことが出来、
自己資金を保全したままで、営業者報酬を手にすることが出来ます。

ソーシャルレンディングのデメリットとは

投資家サイドから見た、ソーシャルレンディング投資の、最大のデメリットは、
貸金業法の規制の関係で、
ソーシャルレンディング事業者から資金を借り受ける、借り手企業に関する情報が、匿名化されてしまっている点です。
借り手企業情報が匿名化されている関係で、
ソーシャルレンディング事業者が担保権を設定する不動産の、具体的な情報(例えば、地番情報等)も、投資家に対しては、非開示、とされています。
このため、投資家としては、
投資是非の判断にあたり、本来であれば必要となる、様々な情報に、
直接的な接触が、出来ない状態となっているです。