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ソーシャルレンディング収益は、所得の分類では、雑所得に該当。
ひとことに「所得」といっても、いろいろな種類があります。
給与所得とか、山林所得、とか、改めて調べてみると、
実にいろいろな「所得の種類」があることに驚かされます。
そうした中、ソーシャルレンディング投資からの収益、具体的には、
ファンドから受け取る「分配金」収益は、
所得の種類としては、「雑所得」に該当します。
まずは此の点を、しっかりと覚えておく必要があります。
課税方式としては、総合課税の対象
ソーシャルレンディング投資の収益金については、申告分離課税は認められていません。
あくまでも、総合課税の一択、となります。
このため、
既に、給与所得等で、ある程度の規模の所得を得ている人の場合、
総合課税が為された結果、累進税率の関係などで、
かなり高い税率が、ソーシャルレンディング投資の収益金(分配金)に対しても、課せられるケースがあります。
この点、申告分離課税の対象となっている、FX投資などと比較すると、
特に高所得者にとっては、いささか、デメリットの大きい税制構成となっています。
損益通算は、雑所得内のみ。※FX等は不可。
ソーシャルレンディング投資の収益金は、雑所得の扱いとなっており、損益の通算は、あくまでも、雑所得カテゴリー内でのみ、認められています。
ただし、投資家の方々が多く行っている、FX投資については、
ソーシャルレンディング投資収益金との損益通算が出来ない、とされています。
ソーシャルレンディング投資収益金との損益通算で、比較的、相性がいいのは、仮想通貨取引です。
ソーシャルレンディング投資で損が発生した場合、仮想通貨取引で発生した益金を、相殺することができます。
逆に、仮想通貨トレードで、損金が発生した場合、ソーシャルレンディング投資の分配金利益を、打ち消すことが可能です。
ソーシャルレンディング投資は、税務上は、優遇された投資手法ではない。
上掲のように俯瞰してみると、よくわかりますが、
ソーシャルレンディング投資の場合、他の投資手法と比較すると、特に税制面において、
あまり、優遇されているとは、言い難い状況にあります。
上場企業の株式の売買や、FX取引等、申告分離課税の対象とされている投資の場合、高所得者の方でも、取り組みやすい、というメリットがあります。
また、iDecoのような投資手法の場合、掛け金が所得控除となるなど、極めて税務メリットの大きい構成が確保されています。
そうした「その他の投資手法」と比べると、
ソーシャルレンディング投資の場合、まだまだ、税制による応援は、受けることが出来ていない状態であることが、よくわかります。